制 定:平成10年9月21日
最近改正:平成19年3月31日
日本心理臨床学会は、日本心理臨床学会会則第10条の規定に基づき、この規程を制定する。
(目 的)
第1条 この規程は、会員が行う心理臨床の倫理に関する諸行為について、その適正を期することを目的とする。
第2条 日本心理臨床学会(以下「本学会」という。)は、会員が専門的業務に従事し、研究活動をするに当たって遵守すべき道義的事項に関する倫理綱領を、別に定める。
第3条 本学会に、前2条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の業務)
第4条 委員会は、第1条の目的及び倫理綱領の目的を達成するため、本学会の理事長(以下「理事長」という。)
の指示の下に次の業務を行う。
(1) この規程並びに倫理綱領の改廃に関する審議
(2) 会員の倫理向上に向けての本学会教育・研修委員会への提言
(3) 理事長からの諮問に基づく倫理綱領違反に関する裁定案の答申
(4) その他、委員会が必要と認める業務
(委員会の構成)
第5条 委員会は、本学会の理事の互選により選出された委員3人及びその3人によって指名された会員若干人をもって構成する。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員の任期は、3年とする。
4 委員は、再任を妨げない。ただし、2期を超えることができない。
(委員会の運営)
第6条 委員長は、理事長の命を受けて委員会を開催し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
3 委員会は、出席委員の5分の4以上の賛成により決定を行う。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選により指名された者が委員長の職務を代理し、又は委員長の職務を行う。
(委員会の報告)
第7条 委員長は、理事長から審議を附託された日から起算して、3ヶ月以内に審議の結果を理事長に報告しなければならない。
2 第4条第3号に定める諮問については、委員長は、理事長への報告に際し、その倫理綱領違反をした者に対してとるべき処分としての厳重注意、一定期間の学会参加への停止、会員資格の取消し、その他の裁定案を答申するものとする。
(裁 定)
第8条 裁定は、本学会理事会において理事の3分の2以上の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。
(改廃手続)
第9条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、本学会理事会において理事の3分の2以上の議決によって承認
を得た後、理事長がこれを行う。
附 則 この規程は、平成10年9月21日から施行する。
附 則 この規程は、平成11年4月4日から施行する(一部改正)。
附 則 この規程は、平成19年3月31日から施行する(一部改正)。
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