制 定:平成5年1月24日
最近改正:平成13年9月14日
第1条 日本心理臨床学会会則第4条1項および第2項に定める日本心理臨床学会の年次大会および総会の開催を適正に実施するために、この内規を定める。
第2条 日本心理臨床学会の年次大会(以下大会という)は当該開催年度の前年に開催される日本心理臨床学会の年次総会(以下総会という)で、その主催者を決定する。当該主催者の代表責任者を大会委員長と呼称する。
第3条 大会委員長は次の各項に基づき、当該大会の企画・運営に対し責任をもつ。
- 大会の経費は日本心理臨床学会(以下本会という)よりの補助金、大会会費等により、これをまかなう。
- 本会よりの補助金は当分の間 500万円とし、当該大会の開催前年度中にその半額を、残余は当該年度中に支弁する。
- 大会の参加費は、大会開催のつど大会主催者の申請により、常任理事会の承認を得てこれを行う。ただし、懇親会費、ワークショップ参加費等はこれに含まない。
- 大会期間中の行事は、研究発表、シンポジウム、総会を前提にそのプログラムを定め、全会員に配布しなければならない。
原則として別途に大会発表論文抄録集を有料で発行する。
- 前項4とは別に大会期間中に必要と認められる行事(記念講演、自主シンポジウム、懇親会等)の開催については、前項4の内容と併せて、あらかじめ本会の常任理事会の了承を得て、大会プログラムを作成するものとする。
- 当該大会委員長は、その任期中は本会の主催する常任理事会に出席し、大会の企画・運営に関する協議に参加するものとする。
第4条 大会の参加資格等は以下による。
- 大会の参加資格は本会の会員(正会員、準会員)で、当該大会主催者の定める大会参加費を納入した者、または当該大会委員長の承認により参加を認められた者に限る。
- 当該開催年度の大会に参加するために本会に入会を希望する者は、当該大会の開催日以前の最近日に開催される常任理事会での入会審査で可と認められた者に限る。大会当日の入会は認めない。
- 大会での口頭研究発表資格は、当該開催大会が発行する第1号通信の発行日までに本会の正会員で、かつ当該年度および過年度の本会の年度会費を納入していなければならない。
- 共同研究による口頭発表者以外の連名者は、本会の正会員で、かつ発表当日までに本会の年度会費を納入し、原則として参加する者でなければならない。連名者として新たに本会への入会を必要とする者は本条第2項の規定による。
第5条 大会で発表する内容は個人のプライバシーを尊重し、心理臨床に関する倫理にもとるものであってはならない。
2. 当該大会主催者が発行する発表論文抄録集の記載内容については別に定める「大会発表のための心理臨床用語の手引き」に基づくものとする。
第6条 大会期間中とは別にこの期間に連続して開催する「ワークショップ」は当該大会委員長の責任においてこれを行う。ただし、臨床心理学に直接関係するテーマに関してのみこれを認める。なお、当該大会委員長は「ワークショップ」のテーマ決定に際し、学会教育・研修委員会にその計画内容を伝達し、教育・研修委員会より学問上の必要性に鑑みてテーマ決定について申し出のあった場合には、原則としてその意向を尊重することとする。ワークショップ参加費は、大会開催のつど大会主催者の申請により、常任理事会の承認を得てこれを行う。
第7条 当該大会期間中に自主シンポジウムの開催を希望する者は、その主催責任者を定め、当該大会主催者があらかじめ定めた基準を遵守するとともに以下の基準を充たしていなければならない。
- 主催責任者は本会の正会員であること。
- 参加者は本会の会員(正会員、準会員)に限ること。ただし、シンポジストは当該大会主催者の定める所定の申請手続を経てあらかじめ承認を得た場合にのみ、会員以外の者も参加を認められるものとする。
- 参加者が原則として20名以上 200名以内の範囲に限ること。
- シンポジウムの内容は、直接「臨床心理学」に関係するものでなければならない。
- 当該大会主催者が定める申請手続を完了し、承認を得たもの。
- 当該大会シンポジウムの「テーマとシンポジスト」に限り当該大会プログラムに上梓する。それ以外の費用等はすべて当事者の責任で行う。
- 自主シンポジウムの終了後、記録集等を発行する希望をもつ場合は、あらかじめ本条5項に規定する当該大会主催者の定める申請手続書の所定欄にその旨を申し出て、承認を得ていなければならない。
第8条 総会は大会期間中に開催する。
第9条 総会の開催に関する開催責任者は本会の理事会の審議と承認を得て理事長がこれをなす。
第10条 当該年次総会のプログラム等は、あらかじめ当該年次大会主催者と理事長との間で協議し、大会主催者が発行する大会プログラム冊子に必ず上梓するものとする。
第11条 総会では原則として以下の事項を審議し決定する。
- 総会議長の選出と承認
慣例として当該大会の委員長および直過年度大会委員長を選出する。
- 事業報告
- 当該直過年度の決算および当該年度の予算案の審議と承認
- 監査報告
- 次年度大会主催者の承認
- その他必要とする審議事項
第12条 総会開催中に以下の事項を取り上げる。
- 次年度大会主催者の挨拶
- 当該年度の学会賞、奨励賞の贈呈
第13条 総会に必要とする大会主催者の発行するプログラム冊子以外の関係資料は、本会常任理事会の責任において準備する。
第14条 その他必要とする総会運営に関する事項は、当該大会委員長の参加する常任理事会で協議する。
第15条 本内規の改廃は理事会の審議を経て本学会理事長が行う。
附 則 本内規は平成5年1月24日より発効する。
2. 第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年度開催の第12回大会は当該大会主催者の定める基準による。
3. 第4条第2項の規定にかかわらず、当該大会前日の常任理事会は含まない。
附 則 本内規は平成9年9月21日より発効する。
附 則 本内規は平成11年9月9日より発効する。
附 則 本内規は平成13年9月14日より発効する。
|