制 定:平成2年4月1日
最近改正:平成18年9月15日
第1条 日本心理臨床学会(以下本学会という)は、本学会の諸活動を含む臨床心理学領域において、優れた業績をおさめた個人または団体に対し、「日本心理臨床学会学会賞(以下学会賞という)」および「日本心理臨床学会奨励賞(以下奨励賞という)」を贈るために、本内規を定める。
第2条 学会賞および奨励賞は年1回の年次総会でこれを表彰して贈る。
1) 学会賞 …… 本学会の諸活動を含む臨床心理学領域で優れた業績をおさめた個人または団体。
2) 奨励賞 …… 臨床心理学領域で優れた研究業績をおさめた個人または研究グループ。
第3条 学会賞は当分の間、一件につき20万円の副賞を添えてこれを贈る。奨励賞は一件につき30万円の副賞を添えてこれを贈る。
第4条 学会賞を贈るための審査委員会(以下委員会という)を本学会に設ける。
2) 委員会は年度毎に構成し、常任理事会より選出された2名、および理事会において常任理事を除く理事の中から選出された5名によって組織するものとする。いずれも2年を限度として再選を妨げない。
3) 審査委員長は7名の委員の互選によって選出する。
4) 委員会は当該年度の年次総会の始まる3ケ月前までに当該年度の表彰者を内定し、所定の書式によりこれを理事長に報告しなければならない。
5) 理事長は委員長の報告内容を常任理事会および理事会に諮問し、その承認を得て、表彰者を決定する。
第5条 委員会は、当該年度の被表彰者(候補者)の推薦を得るために、表彰日より起算して4ケ月前までに、別に定める手続により当該年度の学会賞審査委員を除く理事全員および正会員に候補者の推挙を得なければならない。
2) 委員会の定める候補者の推薦手続に関する内容は原則として以下による。
(i) 個人の学会賞候補者は10年以上引き続き本学会正会員であること。団体の候補者はその代表者が10年以上引き続き本学会正会員であれば可とする。奨励賞候補者は3年以上引き続き本学会正会員(準会員期間を含む)であること。ただしグル−プを候補とする場合は、その3分の2以上の者がこれに該当していれば可とする。
(ii) 推薦は当該年度の本学会の理事の行う推薦に関する所定の手続により提出された資料、および当該年度の本学会正会員の行う推薦に関する所定の手続により提出された資料に基づきこれを行う。いずれも、所定の書式に記載し、自筆で署名したものとする。
(iii) 理事の任期が、当該表彰年度の途中で終了する場合でも、推薦締切日現在で在任していれば、これを可とする。
3) 委員会は5名以上の出席により成立する。
4) 委員会は委員長を議長として当該事項を審議する。被表彰者の内定は出席委員の5分の4以上の賛成に
よりこれを決定する。
第6条 委員会の審議内容は、他に口外してはならない。
第7条 学会賞および奨励賞の贈呈は当該年度の総会においてこれを行う。
第8条 本内規の改廃は理事会の審議を経て理事長が行う。
附 則 本内規は平成2年4月1日より発効する。
附 則 本内規は平成5年1月24日より発効する。
附 則 本内規は平成6年3月18日より発効する。
附 則 本内規は平成9年9月21日より発効する。
附 則 本内規は平成10年9月18日より発効する。
附 則 本内規は平成17年9月6日より発効する。
附 則 本内規は平成18年9月15日より発効する。
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