制 定:昭和63年11月3日
最近改正:平成14年4月7日
第1条 日本心理臨床学会(以下本学会という)に所属する会員の心理臨床にかかる技能と資質を向上するために全国各地区(北海道、東北、関東、中部、近畿、中・四国、九州・沖縄)別に、地区に即応した観点から関係理事の責任の下に運営される研修会(これを理事主催地区別研修会という)を適正に行うためにこの内規を定める。
第2条 本研修会は次の事項を満たす場合、本学会の認証する地区別研修会(以下研修会という)として、これを認知する。
1) 研修会の実施計画を所定の期日までに所定の申請書により学会事務局宛に提出し、本学会の教育・研修委員会の承認を得ること。
2) 本研修会は当該地区または依頼を受けた本学会理事1名以上の責任において開催されなければならない。
3) 本研修会は主として本学会員(正会員・準会員)のために開催され、所属地区会員に等しく、その開催内容を周知させる必要がある。
4) 本研修会は、他の私的な研究会や関係機関の研修会とは独立して開催されなければならない。
5) 研修会の運営費は、原則として参加者の負担によりこれを行うものとする。ただし、開催内容等、本学会の教育・研修委員会において必要と認めた場合は、援助することがある。
6) 開催責任者は研修会終了後、学会が定める所定用紙を用いて、研修会参加者名簿、研修実施内容および経理等を研修会終了後2ヶ月以内に教育・研修委員会宛に提出しなければならない。
7) 開催責任者は、本学会が別に定める「当該研修会修了証明書」を、当該研修会へ参加し、所定の研修を修了したものに発行することができる。
第3条 研修会開催の案内は、ニュースレターとホームページを原則とするが、時間的に緊急を要する場合や地区の事情により個別発送によることもある。
第4条 研修会の運営費に関する規準は原則として以下による。
1) 参加費は1日1人3,000円以上15,000円を限度として徴収する。ただし宿泊費等を必要とする場合は別途会計としてこの限りではない。
2) 講師の謝金は1時間10,000円以上30,000円を限度として支給するものとする。ただし、講師が非学会員の場合には、この限りではない。
3) 研修会の運営経費に関する本学会よりの援助は原則として行わない。ただし運営経費に著しく不都合があった場合は、責任理事の申し出によって補助することがある。
4) 当該研修会の収支決算は第2条第6項により教育・研修委員会に提出しなければならない。その際余剰金が10万円を超えて生じた場合は、10万円を差し引いた金額を当該年度の地区研修会運営補助基金に納入しなければならない。
第5条 第4条第4項に定める内容を遵守しない当該研修会の代表が発行する「当該研修会修了証明書」は、本学会としてこれを公認しない。
第6条 本内規の改正は理事会の承認により理事長がこれを行う。
附 則 本内規は昭和63年11月3日より発効する。
附 則 本内規は平成2年3月11日より発効する。
附 則 本内規は平成3年3月17日より発効する。
附 則 本内規は平成14年4月7日より発効する。
|