制 定:昭和59年4月22日
最近改正:平成6年9月22日
第1条(目 的)
本基金は、本会会則第4条に規定される諸事業のうち特別に多額な経費が必要とされる場合を想定し、あらかじめ特別基金として積立てることを目的とする。
第2条(財 源)
本基金は、原則として本会会則の細則2第1条に定める本会への入会金を以って充当するものとする。
第3条(使 途)
当分の間、下記の項目に該当するものをその使途とする。
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職能関係、特に資格認定をめぐっての活動資金。
- 会員に対する不利益処分などが生じた時の救援資金。
- その他、特別に必要とされる経費。
第4条(一時的運用)
本会の経常会費に運営上支障をきたした場合、その都度理事会の議を経、年次総会での承認を得た上、臨時的に運用することが出来る。但し、この場合には早急に経常会費から本基金に返還されなければならない。
第5条(利 息)
本基金の利息は、その会計年度ごとに基金に繰り入れられるものとする。
第6条(運 営)
本基金会計の運営は、常任理事会に委任する。
第7条(監 査)
本基金会計は、本会の監事が監査し、年次総会に於いて承認されなければならない。
第8条
本内規の改正は理事会の承認により理事長がこれを行う。
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