制 定:平成17年9月8日
最近改正:平成19年 3月31日
第1条 日本心理臨床学会(以下本学会)は、会則第5条に基づき名誉会員の称号を贈るために、本内規を定める。
第2条 名誉会員は、満75歳に達し、本学会に20年以上正会員であった人に贈る。
第3条 会員の推薦または本人の申し出により、理事会で決定し、総会において報告する。
第4条 名誉会員は、翌年度からの会費納入義務はないものとし、翌年度からの年度会費および大会参加費を免除する。
第5条 名誉会員の会員資格・権利は全て正会員と同様のものとする。
第6条 本内規の改廃は、理事会の審議を経て理事長が行う。
附 則 本内規は平成17年9月 8日より発効する。
附 則 本内規は平成19年3月31日より発効する。
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