日本心理臨床学会会則

細則3 選挙規定に関する細則

制 定:昭和57年10月15日
最近改正:平成17年9月8日

第1条 日本心理臨床学会会則第12条、第15条および第16条に定める役員の選出に関する諸事項を適正に実施 するためにこの細則を定める。

第2条 日本心理臨床学会(以下本会という)の理事および監事の選挙(以下役員選挙という)の管理業務は、当該選挙の事由が発生する6ヶ月以前を基準として当該時の本会の常任理事が選挙管理委員会(以下委員会という)を組織してこれを行う。

2. 委員会はその代表責任者として選挙管理委員長を定めなければならない。

第3条 委員会は以下の業務を行う。

(1) 選挙実施日程等の確定と公示

委員会はその組織の成立をみた日より1ヶ月以内に、選挙実施日程とその実施手続に関する計画書を作成し、これを全会員に公示しなければならない。

(2) 選挙台帳の作成と公示

選挙台帳は役員選挙を実施する当該年度の開始日(4月1日)を基準にした正会員一覧によってこれに充てる。また、正会員に所定の期日までにこれを郵送し公示しなければならない。

(3) 選挙の実施と開票結果の確定

本細則第5条、第6条、第7条および第8条により厳正な選挙の実施を行う。また、開票結果の確定については本細則第9条によりこれを行う。

開票に際し本会会員の任意な立会は原則としてこれを認める。

(4) 選挙結果の公告

委員会は開票業務の終了後、その結果(投票数・投票率および当選者と次点者の得票数を含む)を直ちに全会員に公告しなければならない。

第4条 選挙権および被選挙権は第3条第2項に定める選挙台帳に記載される居住地区により、これを有する。

2. 海外居住者で日本国内における住所もしくは連絡先を委員会が指定する期日までに申告しない者は、選挙権および被選挙権を放棄したものとみなす。

第5条 理事の定数は当分の間全国区理事10名、地方区理事24名とする。全国区理事および監事は全正会員の互選によって選ばれ、地方区理事は下記の8地方区からその地方区の所属正会員の互選によって選出される。地方区は、北海道、東北、関東、甲信越・北陸、東海、近畿、中・四国、九州・沖縄とする。

各地方区ごとの理事の定数は、それぞれの地方区の正会員数に按分して定める。ただし、各地方区は少なくとも理事1名を選出しなければならない。

第6条 理事および監事の選挙は推薦立候補制による。委員会は以下の業務を行う。

(1) 推薦の受付

委員会は選挙の3ヶ月前までに、理事および監事候補者についての推薦を受け付ける。推薦は、自薦あるいは1名以上の会員による他薦によるが、推薦人ならびに被推薦人は、いずれもその時点で本学会正会員でなければならない。なお、理事候補者は、全国区、地方区のいずれからも、あるいはその両方からも立候補することができる。

(2) 立候補意思の確認

委員会は、推薦受付締め切り後1ヶ月以内に、他薦を受けた者についての立候補の意思を確認する。

(3) 被選挙人名簿の作成

委員会は選挙の1ヶ月前までに、立候補者の所信表明を含む被選挙人名簿を作成し、全会員に公示しなければならない。なお、立候補者が定員に満たない場合でも、その補充は行わない。

第7条 理事および監事の選挙は無記名投票による。投票は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定の日付までの消印のあるものをもって有効とする。

第8条 投票は全国区理事については3名連記とする。地方区理事については単記とする。ただし、地方区理事定数が複数のところは2名連記とする。監事については2名連記とする。

第9条 当選者の確定は得票順による。ただし、次の場合、この限りではない。

1) 同点者の生じた場合は抽選による。

2) 全国区、地方区の両者に当選した者の生じた場合には、全国区による当選を優先とし、地方区による当選者は次点者をもって補う。

3) 所属地方区の変更その他の理由により欠員の生じた場合には、次点者をもって補う。ただし、次回改選期日の1年以前に限りこれを適用する。

2. 第1項3によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。

第10条 同一人をひきつづいて4期(12年)を越えて理事に選出することはできない。

第11条 理事長の選出は新たに選挙された理事による最初の理事会において行う。常任理事の選出は理事長の選挙にひきつづいて行う。

第12条 理事長の選挙は単記無記名投票による。投票総数の過半数の票を得た者を理事長とする。過半数を得た者がないときは再度投票を行い、過半数を得る者が出るまでこれを繰り返す。

第13条 理事長の選挙については不在者投票を認める。ただし、不在者投票は第1回投票に関してのみ有効とする。

第14条 同一人をひきつづいて2期(6年)を越えて理事長に選出することはできない。

第15条 常任理事の選挙は2名連記、無記名投票による。当選は得票順とし、同点者の生じた場合は抽選による。欠員の生じた場合は、次点者をもって補う。

第16条 同一人をひきつづいて2期(6年)を越えて常任理事に選出することはできない。

附 則  この細則は昭和57年10月15日より発効する。
附 則  この細則は昭和58年11月14日から施行する(一部改正)。
附 則  この細則は昭和62年11月24日から施行する(一部改正)。
附 則  この細則は平成3年9月15日から施行する(一部改正)。
附 則  この細則は平成9年9月23日から施行する(一部改正)。
附 則  この細則は平成14年9月7日から施行する(一部改正)。
附 則  この細則は平成17年9月8日から施行する(一部改正)。

Copyright© 2007 THE ASSOCIATION OF JAPANESE CLINICAL PSYCHOLOGY All rights reserved.