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制 定:昭和57年3月22日
最近改定:平成9年9月23日
第1条 本会への入会金は10,000円とする。
第2条 本会会員の年度会費は9,000円とする。
2. 海外に在住し、通信物の海外居住への直送を希望する場合は、年度会費を12,000円とする。
ただし、海外在住でも留守宅等国内に連絡先を希望する場合は、第1項の会費に準ずるものとする。
附 則 この細則は昭和59年4月1日から施行する(一部改正)。
附 則 この細則は昭和62年11月24日から施行する(一部改正)。
附 則 この細則は平成9年9月23日から施行する(一部改正)。
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