日本心理臨床学会会則

細則1 会員資格に関する細則


制  定:昭和57年3月22日

第1条 心理学を専攻した者とは次のとおりとする。

  1. 心理学科、教育心理学科は大学院研究科、大学学部がいずれであっても認める。
  2. 学科名を冠しなくても、心理学を専攻したことの明確な場合
  3. 特殊教育学、児童学、人間科学などの専攻はその構成、専攻、本人の取得単位などに応じて個別に検討することがある。
  4. 短期大学は除外する。

第2条 心理臨床経験とは次のとおりとする。

  1. 次に示す機関に心理臨床の専門家として勤務したものは認める。
    イ. 児童相談所、身体障害者更正相談所、精神薄弱者更正相談所、障害児(者)センター、婦人相談所など福祉関係機関、施設およびこれに準ずるもの。
    ロ. 精神科、神経科、小児科、心療内科、老人病院、国立療養所身障児病棟などの病院および精神衛生センター等。
    ハ. 少年鑑別所、少年院など矯正保護機関および施設。
    ニ. 家庭裁判所
    ホ. 大学に設置された保健管理センター、心理教育相談室等。
    ヘ. その他、上記の機関、施設における心理臨床業務に準ずる仕事に従事するもの。
  2. 勤務形態が非常勤、研究生、派遣生などの場合は、その実態に応じて週3日以上ならば専任者と同等に、2日以下ならば6割に計算する。
  3. 以上の経験は、現在の地位でなくても、過去10年以内にその条件を満たしていればよいものとする
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