 |
制 定:昭和57年3月22日
第1条 心理学を専攻した者とは次のとおりとする。
- 心理学科、教育心理学科は大学院研究科、大学学部がいずれであっても認める。
- 学科名を冠しなくても、心理学を専攻したことの明確な場合
- 特殊教育学、児童学、人間科学などの専攻はその構成、専攻、本人の取得単位などに応じて個別に検討することがある。
- 短期大学は除外する。
第2条 心理臨床経験とは次のとおりとする。
- 次に示す機関に心理臨床の専門家として勤務したものは認める。
イ. 児童相談所、身体障害者更正相談所、精神薄弱者更正相談所、障害児(者)センター、婦人相談所など福祉関係機関、施設およびこれに準ずるもの。
ロ. 精神科、神経科、小児科、心療内科、老人病院、国立療養所身障児病棟などの病院および精神衛生センター等。
ハ. 少年鑑別所、少年院など矯正保護機関および施設。
ニ. 家庭裁判所
ホ. 大学に設置された保健管理センター、心理教育相談室等。
ヘ. その他、上記の機関、施設における心理臨床業務に準ずる仕事に従事するもの。
- 勤務形態が非常勤、研究生、派遣生などの場合は、その実態に応じて週3日以上ならば専任者と同等に、2日以下ならば6割に計算する。
- 以上の経験は、現在の地位でなくても、過去10年以内にその条件を満たしていればよいものとする
|
 |