制 定:昭和57年3月22日
最近改正:平成17年9月8日
第1章 名称と事務所
第1条 本会は日本心理臨床学会と称する。
第2条 本会の事務所は当分の間、東京都文京区本郷2丁目40番14号山崎ビル501号室に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は心理臨床の業務にたずさわるもの相互の連繋協力によって心理臨床科学の進歩と、会員の資質向上、身分の安定をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 会員の研究の促進を目的とする年次の会合(日本心理臨床学会大会と呼ぶ)の開催。
- 会員が本会の運営に関して審議する年次の会合(日本心理臨床学会総会と呼ぶ)の開催。
- 会員の資質と技能の向上をはかるための諸活動。
- 会員の身分の安定をはかるための諸活動。
- 会員相互の連繋・協力および情報交換、親睦増進のための諸活動。
- 機関誌、名簿、その他の刊行。
- その他必要な事業および活動。
第3章 会員
第5条 本会の会員は正会員、準会員および名誉会員とする。名誉会員については、別に定める内規によるものとする。
第6条 正会員はつぎの各項のうち何れかの資格を有するものとする。
- 大学院研究科において心理学を専攻した博士課程前期修了者およびこれと同等以上の学歴を有するもの。
- 大学学部において心理学を専攻し、卒業後3年以上の心理臨床経験を有するもの。
- 大学学部の隣接諸科学の専攻者で原則として卒業後心理臨床経験4年以上を有するもの。
- 前項3.以外の大学学部の専攻者で、原則として卒業後8年以上の心理臨床経験を有し、かつ心理臨床学的業績の顕著なもの。
第7条 準会員はつぎの各項のうち何れかの資格を有するものとする。
- 大学院研究科において心理学または隣接諸科学を専攻し、将来正会員となりうるもの。
- 大学学部において心理学または隣接諸科学を専攻し卒業したもので、将来正会員となりうるもの。
- 前項2.以外の大学学部を卒業したもので、将来正会員となりうるもの。
第8条 会員の入会は理事会の審査により決定する。
入会を希望するものは本会の正会員2名以上の推薦により、本会所定の申込用紙に 所要事項を記入して理事会に申込むものとする。
第9条 会員は本会が営む事業および活動に参加することができ、また本会の編集出版物等について配布を受けることができる。ただし、準会員は本会の運営および年次大会での研究発表をすることはできない。
第10条 会員は本会の定める倫理規定を遵守しなければならない。
第4章 組織と運営
第11条 本会につぎの役員をおく。
- 理 事 若干名
- 監 事 若干名
第12条 理事および監事は正会員の互選によるものとし、下記の区分および定数に従って選出する。
- 全国区理事 若干名
- 地方区理事 若干名
以上の規定にかかわらず、年次大会開催の責任者を期間を限って理事に任ずることができる。
第13条 理事は理事会を構成し、本会の事業執行の責任を負う。
第14条 監事は本会の会計を監査する。
監事は理事を兼ねることができない。
第15条 理事の互選によって理事長をおく。
理事長は日本心理臨床学会会長として本会を代表する。
第16条 理事の互選によって理事長のほかに常任理事8名をおく。
理事長および常任理事によって常任理事会を構成する。常任理事会は理事会の委託をうけ、本会の通常の運営について常時執行の任に当たる。
第17条 役員の任期は3年とする。但し、重任を妨げない。
第18条 役員に欠員が生じたときは、次点者をもって補う。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第19条 本会の事務遂行のため事務局をおく。
事務局には幹事若干名および嘱託若干名をおくことができる。
第20条 役員はすべて無給とする。幹事および嘱託は有給とすることができる。
第21条 本会に各種委員会および地方別、専門別の部会を設けることができる。
第22条 本会の経費は入会金と年度会費および寄附金による。
第23条 会員は本会への入会に当たり、別に定める入会金を納入するものとする。
第24条 会員は別に定める年度会費として毎年4月末日までに当該年度分を納入するものとする。
第25条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
決算および予算案は年次総会において承認および審議決定される。
第5章 雑則
第26条 本会の会員資格、事業およびその運営を明細化するために、別に細則を設ける。
第27条 本会の会則の改正は総会に出席した会員の3分の2以上の同意によって行われる。
本会の細則の改正は総会に出席した会員の過半数の同意によって行われる。
附 則 この会則は昭和 57年3月22日より発効する。
2. この会則の規定にかかわらず、本会第1回の選挙により役員が決定するまでの間、理事会の業務を日本心理臨床学会世話人会が代行する。
附 則 この会則は昭和59年11月24日から施行する。
2. 第6条の規定にかかわらず、8年以上の心理臨床経験を有し、かつ心理臨床学的業績の顕著なものについては、昭和61年11月25日まで、正会員審査の対象とすることができる。
附 則 この会則は昭和61年8月31日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は昭和63年8月3日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は平成2年9月26日から施行する。
2. 第6条の規定にかかわらず、旧制専門学校等を卒業し、卒後8年以上の心理臨床経験を有し、かつ心理臨床学的業績の顕著なものについては、平成4年9月25日まで正会員審査の対象とする。
附 則 この会則は平成5年12月6日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は平成6年9月25日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は平成9年9月23日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は平成12年9月16日から施行する(一部改正)。
附 則 この会則は平成17年9月8日から施行する(一部改正)。
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