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入会資格については、以下の会則抜粋、及び細則1抜粋をご参照ください。 |
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<会則抜粋> |
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第6条 |
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正会員はつぎの各項のうち何れかの資格を有するものとする。 |
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1. |
大学院研究科において心理学を専攻した博士課程前期修了者およびこれと同等以上の学歴を有するもの。 |
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2. |
大学学部において心理学を専攻し、卒業後3年以上の心理臨床経験を有するもの。 |
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3. |
大学学部の隣接諸科学の専攻者で原則として卒業後心理臨床経験4年以上を有するもの。 |
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4. |
前項3.以外の大学学部の専攻者で、原則として卒業後8年以上の心理臨床経験を有し、かつ心理臨床学的業績の顕著なもの。 |
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第7条 |
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準会員はつぎの各項のうち何れかの資格を有するものとする。 |
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1. |
大学院研究科において心理学または隣接諸科学を専攻し、将来正会員となりうるもの。 |
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2. |
大学学部において心理学または隣接諸科学を専攻し卒業したもので、将来正会員となりうるもの。 |
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3. |
前項2.以外の大学学部を卒業したもので、将来正会員となりうるもの。 |
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入会を希望するものは本会の正会員2名以上の推薦により、本会所定の申込用紙に所要事項を記入して理事会に申込むものとする。 |
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<細則1>(会員資格に関する細則) |
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第1条 |
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心理学を専攻した者とは次のとおりとする。 |
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1. |
心理学科、教育心理学科は大学院研究科、大学学部がいずれであっても認める。 |
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2. |
学科名を冠しなくても、心理学を専攻したことの明確な場合。 |
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3. |
特殊教育学、児童学、人間科学などの専攻はその構成、専攻、本人の取得単位などに応じて個別に検討することがある。 |
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4. |
短期大学は除外する。 |
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第2条 |
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心理臨床経験とは次のとおりとする。 |
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1. |
次に示す機関に心理臨床の専門家として勤務したものは認める。 |
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イ. |
児童相談所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、障害児(者)センター、婦人相談所など福祉関係機関、施設およびこれに準ずるもの。 |
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ロ. |
精神科、神経科、小児科、心療内科、老人病院、国立療養所身障児病棟などの病院および精神衛生センター等。 |
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ハ. |
少年鑑別所、少年院など矯正保護機関および施設。 |
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ニ. |
家庭裁判所。 |
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ホ. |
大学に設置された保健管理センター、心理教育相談室等。 |
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ヘ. |
その他、上記の機関、施設における心理臨床業務に準ずる仕事に従事するもの。 |
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2. |
勤務形態が非常勤、研究生、派遣生などの場合は、その実態に応じて週3日以上ならば専任者と同等に、2日以下ならば6割に計算する。 |
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3. |
以上の経験は、現在の地位でなくても、過去10年以内にその条件を満たしていればよいものとする。 |
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